外国籍公務員

参政権の資料はぽこぽこ出てくるのに公務員はなかなかみつからない。


 さて、ほかの国々はどうなのでしょう。外国人が公務員になれないというのは世界どこでも同じです。例えば、フランスでは外国人が公務員につけないことをはっきりと法律で決めています。でも、日本ではこのように法律や条例に書かれていません。インターネットで調べてみましたが、外国人でも試験を受けられるのかどうかはっきりしないところがたくさんありました。外国人が公務員につけるかどうかについては、きちんと話し合い、大切なことは、ちゃんと法律や条例に書くべきでしょう。

■外国人の地方公務員採用をめぐる各国の状況■
○=広く認めている△=限定的にしか認めていない(九州産業大近藤敦教授による)
ニュージーランド ○ ほとんどの国家公務員も
スウェーデン   ○ かなりの国家公務員も
オランダ     ○ かなりの国家公務員も。地方公務員の場合は市長以外
イギリス     ○ 旧植民地出身者は国家公務員も
カナダ      ○
オーストラリア  ○
アメリカ     △ 州レベルでは「政治的機能」の職には認めず。連邦政府もほとんど認めず。ただし制限は行政命令(省令)による
ドイツ      △ EU市民には上級公務員も認める。国家公務員も同様
フランス     △ 国家公務員を含め上級公務員以外をEU市民に認める
日本       △ 門戸を開いた自治体も管理職への昇進制限あり。国家公務員のほとんどは認めず
50ヶ国あまりある英連邦のうちイギリス・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド。25ヶ国ある欧州連合のうちイギリス・ドイツ・フランス・スウェーデン
認めてる国だけしか書いてないってことは、他は認めてないのだと思うが。


http://d.hatena.ne.jp/houritsuchu/20050127#p1
なるほどなるほど。
『権力行使をする職』と『権力行使をしない職』が分離されていて、後者から前者への移動ができないようになっていれば後者に対してのみ認められるが、両者が分離されてなかったり移動の可能性があるなら認められない。
両者を区別し分離するか否かはその自治体の決めることで、分離してないことには何の問題もないから、都の拒否にも問題は無い。


http://d.hatena.ne.jp/value/20050128
侵略がどうとかは置いといて、在日朝鮮人だから戦前戦中から日本にいるのだという思い込みは現実を歪ませる。確かに日本で生まれて50年以上住んでいるから数年前に来たという人とは訳が違うけどね。

私の父は23才の時に言論著作出版厳禁の命に逆らったとして逮捕され、国外追放の処分を受け故国から追われ、日本に来ることを余儀なくされた強制的日本臣民です。母は「家」の因習から逃れ、父のところに身をよせた日本国籍者です。
私はこのような両親のもとで1950年、日本国籍者として生を受けました。父は1960年、韓国において学生達を先頭にした民衆蜂起「4月革命」以後、 60歳を過ぎて祖国に帰ることを許されましたが、その間、創氏改名に屈せず不逞鮮人の烙印を押された父の周辺には、常に治安警察が張りついていました。

当人の発言が正しいなら、父親の来日は戦後、南韓ないしは北鮮にある国家から追放処分され、自らの意志で日本に来ることを選んだのだと推測される。日本に来たのが強制されてのことだというのなら、それは追放した国の意志であろう。少なくとも1910年から1945年の間に来日したのではない。1910年より前、大寒帝国から追放され、60歳を超えてからの子であるというのも十分可能だが。日本国籍者として生まれたというのは、当時、国内で朝鮮出身者の国籍の取り扱いが確定してなかったことを指していると思われるが、戸籍そのものは朝鮮にあり朝鮮地域出身者としての扱いがされている。戦後に来日した人がこのような扱いを受けていたのは不条理なことであるが。


社説:国籍条項訴訟 住民の意思が門戸を広げる
 判決は特別永住者を他の定住外国人と同列に論じ、格別な判断を示さなかった。だが、本件訴訟で問われたのは特別永住者と呼ばれる在日韓国・朝鮮人らの人権だったことを見落としてはならない。
 特別永住者の多くは先の戦争をはさんで複雑な歴史を背負い、祖国と日本に微妙な感情を抱きながら、日本に永住することを決意している。この人々をいつまでも他の定住外国人と同様に「外国人」として扱っていてよいものか。最近では特別永住者の8割強が日本国籍を持つ人と結婚している、との調査結果もある。
 特別永住者の人権とアイデンティティーをどう考えるか、判決を機に皆で論議を深めたいテーマである。
かの人は特別永住者とやらなのですか。ちょいと未確認事項ですね。特別永住者はすべからく在日朝鮮人であるとは言えますが、在日朝鮮人がすなわち特別永住者というわけではないのでイコールで結ぶことだけはしないでください。
特別永住者ってのは、戦前戦中がどうこうじゃなく、朝鮮戦争難民という扱いだからだと思っているのだが。もっとも、毎日の言う『先の戦争』ってのは朝鮮戦争のことかもしれないけどな。
特別永住許可というのは、通常なら永住許可が認められないが理由あって『特別』に永住許可を出しているもので、他より高い意味を持つ『特別』ではないのですよ。『特別』が付こうつくまいが、永住者としての扱いに差はつけてはいけないのです。毎日新聞さまがなんだか差別を推奨するような文章を書いてますよ。


あとはどうでもいい感じにだらだら。
http://d.hatena.ne.jp/idiot817/20050127#p3 区別するなら国籍という概念が日本に成立したであろう江戸末期か明治初期あたり。
http://d.hatena.ne.jp/yuto-n/20050127憲法で禁止されているわけではない』のは『憲法で認められているわけではない』でもあり、そもそも外国人の扱いは『憲法の範疇外』のことだから。外国人について言及したら他国・他国民の権利を侵害することにもなりうるでしょ。東京高裁の判定を支持するひとは『憲法で禁止されてない』のだから『認められている』と故意に誤解してる向きがあり、そういうミスリードを避けるため、最高裁は『憲法の範疇外』のことは『憲法で定めていない』からその下の法や条例で定めたり個々の自治体で判断すればいいと言っている。だから今回の判決は消極的になってもいいし、もっと積極的になってもいい、と言ってるのと同義。
http://d.hatena.ne.jp/torabon/20050127#p1 国民のみに認められる公務員の人事権を侵す。外国人が日本人の人事を決めても良いよと日本人が言って委任するなら可能にもなる。
http://d.hatena.ne.jp/nsw2072/20050126#p3 外国人が公務を行うことで日本人の権利を侵してはいけないということであって、労働を禁じたり就労差別をしたりてるわけではない。
http://d.hatena.ne.jp/praetor_gaius/20050126#p1 差別と区別は違うし、私企業と法の行使者である公的機関は違うものだ。
http://d.hatena.ne.jp/suzukatz/20050127#p1 私企業と公的機関の違い。民間であればその人の行動の責任は最終的に組織の長・組織そのものに、公的機関の場合は国民。逆に、その人の行動に責任が持てて、国民が良いと言えば管理職登用も可能。
http://d.hatena.ne.jp/onobu/20050127#1106759590 差別と区別は違う。自国の公務員じゃなく他国の公務員になる必要性はあるのだろうか。
http://d.hatena.ne.jp/mishima1125/20050127#1106832784 憲法の下での平等とは国民間の平等。国籍で差別しないというのは例えば朝鮮籍韓国籍との扱いに理由なく差をつけることで、日本籍と外国籍を区別するのは国籍差別ではない。
http://d.hatena.ne.jp/tokyocat/20050127#p1 仮に韓国籍にだけの待遇を行ったら、それは国籍差別である。そもそも、在日朝鮮人が名目もあわせることを拒絶してるということを無視している。めんどうだから国籍変えなくていいやという人は喜ぶかもしれんが、かたくなに帰化を拒んでるような人は、強制だなんだと文句を言うよ。そんなにまでして朝鮮人に歩みより捧げ物をしてさらに日本を否定して、日本をどうしたい。
http://d.hatena.ne.jp/kingworld/20050127#p1 外国人登録の増加、入国30万、出生1万。外国人登録の現象、出国25万、国籍取得1万5千、死亡5千。帰化申請のうち国籍取得が認められるのはたったの99%。まじめに審査してるのかどうか疑いたくなるようなひどい数字だよね。
http://d.hatena.ne.jp/Haru_o/20050126#1106734968 韓国籍の人が所属している民潭では韓国の法を遵守すると宣言している。一方、日本国籍の取得とは日本の法を遵守するという宣言でもある。もっとも、公務員になるときに日本の法を遵守すると宣言しているはずなので、よその国の法を遵守するようなことはしないだろうけど。
http://d.hatena.ne.jp/lethevert/20050126#p2 司法というのは現実を後追いするもの。行政上の必要から立法をするか、法で定められていないから行政が強行するか、いずれにしても行政・立法が先行し、その内容の可否を判断するのが司法。国民のチェック体制は行政と立法に向いていて、司法にはほとんど関与できない仕組み。
http://d.hatena.ne.jp/geuk/20050127#p2 えらくないけど。民族は同地域性で門地に近くやや後天的、人種は遺伝形質で先天的。たぶん。国籍はどの人種であっても出自(民族)がどこであっても取得ができるものであり、日本人として受け入れたなら等しく日本人なのだから差別してはいけない。そして、憲法に外国人の扱いは無いから下位の法律でどう記述しても憲法には反しない。

http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20050126 消えた
http://d.hatena.ne.jp/nisshi60/20050127 理由先延ばし


結局のところ、開放へ向けることも出来るし、逆にも出来る、そういう判決だった思うんだけど。憲法にないことは憲法判断できないし。